1顧客車を運転するドライバーは、第二種免許の所持が義務付けられています。
2代行運転自動車保険または共済に加入しなければなりません。
3各営業所ごとに以下のいずれかの条件を満たす安全運転管理者を配置する義務があります。
・運転管理の実務経験が2年以上ある。
・運転管理の実務経験が1年以上あり、公安委員会の教習を修了した。
・公安委員会の認定を受けた。
過去2年以内に重度の違反をした場合は、なることができまません。
4欠格事由に該当しないこと。
以下に該当する場合、自動車運転代行業の認定を申請できません。
・破産者で免責を受けていない人、成年被後見人、被補佐人
・未成年者
・禁固以上の刑に処された人、または運転代行業法や道路交通法で罰金刑を受けてから2年未満の人
・運転代行業の認定の取消処分を受けてから2年未満の人
・暴力行為を行うおそれのある人