読者さまへ緊急のお知らせ!!
当ブログをいつもご覧いただきありがとうございます
諸般の事情により,当ブログは、6月10日をもちまして閉鎖さ
せていただきます。ご愛読ありがとうございました。
なお6月11日より、
FP事務所オフィスアスク http://www.office-ask にて
連載を続けてまいりますので、引き続きご愛読いただければ幸い
に存じます
インサイダ取引の課徴金引き上げ・・・金融庁
金融庁は、現在は不当に得た利益のみ没収する課徴金を大幅にを引
き上げて、株式市場など金融取引市場の不正な取引を防止すること
を検討しています。課徴金は罰金とは異なり、交通反則金と同様の
行政処分の一種です。
引き上げの対象となる行為は、インサイダ−取引、相場操縦、風説
の流布・偽計、虚偽の書類を基にした有価証券の発行、虚偽の有価
証券報告書の提出の5種類です。
いずれもこれらの行為をしたことにより、直接間接に利益を得てい
ることが条件となっていますので、根拠も無くある会社で画期的な
発明があったなど風説の流布など、単なる噂話としてネットなどで
公表することは対象とはなっていません。
但し根拠も無くある会社が経営危機に陥っているなどとネットで公
表すると刑法の偽計威力妨害などで告訴されれたり、その会社から
民事上の損害賠償を求められることはあります。
8日も、有価証券報告書の印刷請負会社プロネクサスの社員が、業
務を通じて得た株式分割の情報を基に18銘柄、16万株を約8億
50000万円で購入し、約1億1000万円の利益を得ていたと
して逮捕されています。このような行為は、課徴金の対象となると
同時に刑事罰の対象ともなります。
「やり得」を許さないと課徴金引き上げで個人が対象となりそうな
のは、5種類の行為のうち、社外の人間が関係しやすいインサイダ
−取引、見せ玉による株価操縦、手持ち株の引き上げを狙う風説の
流布で、9月に全面実施される金融商品取引法に触れないように注
意する必要がいっそう強まります。
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