契約書に,「瑕疵担保責任は引き渡し後2年しか責任を負いません]と記載してあっても責任は2年に限定されません。というのは,売主が知っていて知らせなかった事項なので,このような事項はかような特約で免責されないのです。となると当然のことながら,このような物件は安くしか売れません。そこで,しばらく人に貸しておいて(借手を捜すのも困難ですが),ほとぼりが冷めてから売るということも考えざるを得ないでしょう。そのときに問題になるのは,どのくらい時間が経てば,自殺のことを開示しなくてもいいかです。この点について,明確な判例の蓄積があるわけではないのですが,内装を手直しし,一旦人に貸すなどして5年程度経てば
札幌 不動産会社といえることが多いでしょう。ただ,空き家のままだと,もっと期間が必要です。10年ぐらいは必要と考えざるを得ないでしょう。
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